自動車の所有者(名義)を変える方法
人から自動車を譲り受けるときや、人に自動車を譲るときなど、所有者が変わるときには、自動車の名義変更をしなければいけません。
名義変更の正式名称は「移転登録」と言われ、この移転登録は運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)で、簡単に手続きができます。
手続きの手数料として500~2,500円程度の費用を支払う必要があります。
移転登録をしたい方は、以下の書類を用意して、管轄の運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)に行き、手続きをしましょう。
必要書類
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
※上記の資料は運輸支局(軽自動車検査協会)で準備できます。 - 旧所有者の譲渡証明書(実印が押された)
- 旧所有者の委任状(実印が押された)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新しい所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新しい所有者の住民票
- 新しい所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※譲渡証明書や委任状は各地域の運輸支局のホームページからダウンロードできます。
※運輸支局で譲渡証明書や委任状を用意する場合、購入費用が発生します。(100~300円程度)
移転登録の手続き期限と注意事項
移転登録(名義変更)をする場合、基本的には所有者が変わってから、15日以内に手続きをしなければいけません。
移転登録をしないと、自動車税が旧所有者に請求されてしまったり、新しい所有者が事故を起こした場合に、慰謝料の請求が旧所有者にいってしまうこともあります。
こうした大きなトラブルの原因を避けるためにも、15日以内というルールはありますが、できる限り早く移転登録の手続きをし、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。