「中古車新規登録」をすれば再び公道を走らせられる
一時抹消登録にした自動車を、再び公道で走らせるためには「中古車新規登録」と呼ばれる手続きをしなければいけません。
この「中古車新規登録」は、自動車の使用者が住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行う必要があります。少し手間がかかる手続きですので、ここで手続きの流れと、必要な書類について詳しく説明をします。
中古車新規登録の流れ
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)を手配する
お住まいの地域を管轄する警察署で発行できます。(別名:車庫証明書)
2.必要書類を準備する
以下の必要書類を手配してください。
申請に必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 定期点検整備記録簿
- 自動車検査票 (検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
- 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
※上記の書類は運輸支局で準備できます。 - 一時抹消登録証明書
- 自賠責証明書
- 自動車重量税納付書
所有者と使用者が同一の場合
必要資料にプラスして次の3つが必要です。
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑
- 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
所有者と使用者が異なる場合
必要資料にプラスして次の7つが必要です。
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑
- 所有者の委任状(代理人による申請の場合は、所有者の実印が必要)
- 使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
- 使用者の印鑑
- 使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
3.仮ナンバー申請と自賠責保険の加入
一時抹消登録をした自動車は公道を走ることができません。中古車新規登録には、運輸支局に登録する自動車を持ち込まないといけないため、仮ナンバーの申請と、自賠責保険への加入が必要となります。
※仮ナンバーは市区町村役場または運輸支局、自賠責保険は各保険会社にて申込むことができます。
仮ナンバー申請に必要な書類
- 自賠責保険の証明書(原本)
- 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
- 免許証
- 印鑑(認印)
- 仮ナンバー取得費用(750円前後)
4.運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)へ自動車を持っていく
5.運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)で車検を受ける
一時抹消登録をしている場合には、再度車検を受ける必要があります。車検は運輸支局内で受けることができますので、その場で申込み用紙に必要事項を記入し、車検を受けましょう。車検を受けると「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」を受け取ることができます。
6.中古車新規登録の手続きをする
全ての書類が整えば、中古車新規登録の手続きができます。書類に不備がなければ、その場でナンバープレートが発行されて車に取り付けてもらえます。ナンバープレートまで取り付けてもらえれば、手続きは完了です。