一時抹消登録にした車を復活させる方法

「中古車新規登録」をすれば再び公道を走らせられる

一時抹消登録にした自動車を、再び公道で走らせるためには「中古車新規登録」と呼ばれる手続きをしなければいけません。

この「中古車新規登録」は、自動車の使用者が住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行う必要があります。少し手間がかかる手続きですので、ここで手続きの流れと、必要な書類について詳しく説明をします。

中古車新規登録の流れ

1.自動車保管場所証明書(車庫証明)を手配する

お住まいの地域を管轄する警察署で発行できます。(別名:車庫証明書)

2.必要書類を準備する

以下の必要書類を手配してください。

申請に必要な書類

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 定期点検整備記録簿
  • 自動車検査票
  • (検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
  • 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
    ※上記の書類は運輸支局で準備できます。
  • 一時抹消登録証明書
  • 自賠責証明書
  • 自動車重量税納付書

所有者と使用者が同一の場合

必要資料にプラスして次の3つが必要です。

  1. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  2. 所有者の印鑑
  3. 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者が異なる場合

必要資料にプラスして次の7つが必要です。

  1. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  2. 所有者の印鑑
  3. 所有者の委任状(代理人による申請の場合は、所有者の実印が必要)
  4. 使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
  5. 使用者の印鑑
  6. 使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
  7. 使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)

3.仮ナンバー申請と自賠責保険の加入

一時抹消登録をした自動車は公道を走ることができません。中古車新規登録には、運輸支局に登録する自動車を持ち込まないといけないため、仮ナンバーの申請と、自賠責保険への加入が必要となります。
※仮ナンバーは市区町村役場または運輸支局、自賠責保険は各保険会社にて申込むことができます。

仮ナンバー申請に必要な書類

  • 自賠責保険の証明書(原本)
  • 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
  • 免許証
  • 印鑑(認印)
  • 仮ナンバー取得費用(750円前後)

4.運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)へ自動車を持っていく

5.運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)で車検を受ける

一時抹消登録をしている場合には、再度車検を受ける必要があります。車検は運輸支局内で受けることができますので、その場で申込み用紙に必要事項を記入し、車検を受けましょう。車検を受けると「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」を受け取ることができます。

6.中古車新規登録の手続きをする

全ての書類が整えば、中古車新規登録の手続きができます。書類に不備がなければ、その場でナンバープレートが発行されて車に取り付けてもらえます。ナンバープレートまで取り付けてもらえれば、手続きは完了です。