余分に支払った自動車税を返してもらう方法
永久抹消登録でも一時抹消登録でも廃車の時期によっては、自動車税を返してもらうことできます。
ここでは、あなたが余分に支払った自動車税を取り戻すための方法を紹介します。
自動車税とは・・・
自動車の所有者にかけられる税金のこと。自動車の区分と総排気量に応じて、納税する金額が決められます。(軽自動車の場合は「軽自動車税」が課せられます。)
自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車を持っている人に対して課せられ、通常は1年単位での納付が義務付けられています。(支払いは5月中に納付。)
納付しないイレギュラーなパターンとして、中古車を購入した場合は、既に自動車税は支払われているため、納税義務はありません。逆に中古として車を売却した場合は、自動車税は戻ってきません。
自動車税を返してもらうための条件
自動車税を返してもらうためには3つの条件があります。
1.いつ廃車にするのか?
廃車した自動車の自動車税は、納税した金額を、廃車にした翌月から3月までの月数で月割した金額が戻ってきます。
例えば、6月に廃車をした場合は、7月から3月の9か月分の自動車税が戻ってくることになります。ちなみに、3月に廃車した場合は、お金は戻ってきません。
2.他の地方税をきちんと納税しているか?
自動車税は廃車の手続き後に、自動的に返金してもらえます。しかし、住民税や事業税など、他の地方税で未納分がある場合には、返金されるお金は、そちらに補填された上で戻ってきます。
ですから、他の地方税を全く支払っていない場合は、全額が他の地方税に回され、戻ってくるお金が0円になってしまうという可能性もあるのです。
3.軽自動車は自動車税が戻ってきません。
軽自動車の場合、自家用の乗用車でも軽自動車税額は7,200円と低いため、自動車税は返金してもらえない制度になっています。あらかじめ覚えておきましょう。
【CHECK】4月に廃車をするんだけど、自動車税は支払わないといけないの?
自動車税は、4月1日時点で自動車を所有している人に、納税の義務が発生します。
ですから、4月に廃車を予定していても、1年間分の自動車税を一度納めないといけません。そして、納税をした上で、廃車後に月割りで返金されるシステムになっているのです。
つまり、無駄な税金を支払わないためにも、廃車をするなら、3月中に廃車をした方が良いと言えますね。
自動車税を返してもらうための手順
自動車税を返してもらうための手続きは簡単で、運輸支局で廃車の抹消手続きをすれば、自動的に手続きを済ませたことになります。
廃車の手続きの後は、約1~2ヵ月後に印鑑証明書に記載された住所に「還付通知書」が届きますので、「還付通知書」と印鑑、身分証明書を持参して、金融機関でお金を受け取ってください。
※指定口座への振込みを希望する場合には、自動車税を管理している自動車税事務所に行き、申請をする必要があります。廃車手続き後に住所が変わる場合などは、指定口座への振込みを申請しておきましょう。